固定資産税(土地評価額について)

土地の評価額算出

固定資産税について、今回で3回目の記事になります。

前回記事:固定資産税の対照となる資産は?

少しは、固定資産税の知識もついてきた?ように思います。

では、今回は、固定資産税の対象となる土地評価額についての紹介です。

土地評価額について

う~む...
土地評価額について調べてみましたが.... ややこしくて、難しいです。(きっぱり) ですが、全く理解できなかった事もないので簡単に紹介します。

まずは、土地の評価方法

簡単に言うと、固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価されます。

これだけだと、わかりにくいと思いますので補足すると、地目というのは、土地の種類のことです。現在、保有している土地は宅地なのか、田なのか畑なのか。という事で、この地目により、評価方法(課税額)が変わってきます。

次に、土地の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」があります。

「路線価方式」

路線価とは、土地を評価するために国税庁が道路につけている価格のことです。

路線価方式とは、

路線価が定められている地域の土地の評価方法で、路線(道路)に面した一般的な宅地を1㎡あたりの価額に土地の形状による補正率で補正した後、地積(土地の面積)を掛ける方式です。

たとえば、路線価が定められている道路に100㎡の土地が面していた場合で考えてみると、仮に、路線価:60千円、 開口補正率0.99% 、だと、 60千円×0.99%×100㎡=5,940千円の評価額となります。
この方式が路線価方式になります。(この例では、簡単にしてますので、実際にはもっと複雑です。)

詳しく知りたい方は、武蔵野市:土地の評価方法が参考になります。
どうでもいいかもしれませんが、日本で一番路線価が高いところは東京都で485千円だそうです。100㎡だと、48500千円(約5000万円)です! 全国地価マップ

「倍率方式」

地方になると路線価が設定されていない地域もあります。 そういった土地は倍率方式で評価します。

倍率方式では、固定資産税評価額に国税庁が定めた評価倍率を掛けて評価額を計算します。
例えば、固定資産税評価額が1,000万円で評価倍率が1.1ならその土地の評価額は 1,100万円となります。

評価倍率は、国税庁の評価倍率で確認できます。
ここまで、簡単に土地の評価方法を紹介しましたが、ここまでの土地評価額は、軽減措置がない状態での評価額です

住宅用地の課税標準の特例

居住用に使用されている宅地については、固定資産税の税負担を軽減するため「課税標準の特例」が適用されます。

◆小規模住宅用地 200㎡以下の住宅用地を小規模住宅用地といい、課税標準額が価格の1/6になります。 (200㎡を超える住宅用地については、200㎡までの部分)

◆その他の住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といい、課税標準額が価格の1/3になります。(300㎡の住宅用地であれば、200㎡が小規模住宅用地、残り100㎡がその他の住宅用地になります)

ここで、実際に我が家の状況から土地評価額を計算してみます。

まず、我が家の現状は...

地目 : 宅地

地積 : 197.25㎡

画地計算法による補正 :補正は算出が難しいので仮で1とします。

路線価 : 対象外地域でしたので、倍率方式で1.0でした。 (計算するために路線価6万円だったと仮定します。)

課税標準特例 : 小規模住宅用地が適応(1/6となる)

これから計算すると、

路線価6万円×補正率1.0×地積197.25㎡×課税標準特例1/6 =1,972,500円になります。

この土地評価額に1.4%を掛けた金額、27,615円が土地の固定資産税額となります。

実際には、もっと複雑な計算や評価をしますので、この金額にはならないでしょう。しかし、土地評価額の目安と勉強にはなりました。(笑)

ここで紹介した内容は不足している部分も多々あると思いますので、あくまで、参考程度に捉えておいてください。

今回は、ここまでです。次回は家屋評価方法について紹介する予定です。

固定資産税(土地評価額について)” に対して2件のコメントがあります。

  1. 雲太 より:

    こんばんわ
    とても分かりやすく整理されていてとても勉強になります。
    小難しいところが割愛されているのもGoodです(笑)
    税金や登記関係の説明って、簡単なことをいかに小難しく見せれるか??って感じになっているので、読んでていらいらするものが多いですから(笑)
    雲太家は土地は親父様の持ち物なので、次回の建物に期待させてもらいます。
    これは直接雲太に絡んでくるので。

  2. はるはる より:

    雲太さん
    いつもありがとうございます。
    小難しい内容は、まとめにくかったので省いてます。(笑)
    雲太さんとこも我が家と同じですね。
    我が家も土地は親父名義になってますので、
    家屋だけが課税対象です。
    税金の話しは難しいです(笑)

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