改正建築基準法について
今回は、改正建築基準法についてです。
前回、建築確認申請について紹介しましたが、調べているうちに、改正建築基準法という言葉がでてきました。
前回記事:知っておきたい建築確認申請
では、本題です。
改正建築基準法とは
平成19年6月20日、建築基準法が改正されました。
以前より厳しくなっています。
これは、構造計算書偽装問題(姉歯事件、耐震偽装)の影響により、確認検査を厳しくし、再発防止のために改正されました。
主な改正内容
① 一定の高さ(規模)以上の建築物について構造計算適合性判定の義務付け。これに伴い審査手数料も改定。
②中間検査を要する対象建築物に共同住宅RC造3階建て以上が加わり、8月1日からは50平方メートル以上の木造すべても対象になります。
③確認申請受け付け後の図面の差し替え・訂正などが原則不可能になる。などです。
構造計算適合性判定を要する建築物について..
構造計算適合性判定の対象となる建築物としては、改正建築基準法第20条第2号から、
1.高さが13m又は軒の高さが9mを超える木造の建築物
2.地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物
3.高さが20mを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物
などがあります。
とりあえずは高さ13m以下、軒の高さ9m以下であれば、構造計算適合性判定の対象とはならないようですね。
構造計算適合性判定が必要となった場合は、確認申請手数料がものすごく高くなります。
改正前の確認申請費用は、5~7万円程度でしたが、大臣認定プログラムという費用が確認申請費用に11~17万円加算されます。従って、以前の3倍ほど費用負担が購入者(施主)にかかるという事になります。
これって、どうなの?
ちょっと疑問は残りますが、ここでは私的意見は控えておきます。
それから、
確認申請後の図面の差し替え、訂正は原則不可能。
(ただし、軽微な修正は可能。)
「十分な事前調査や関係機関との調整を行うなど、適切な申請図書の提出をお願いします。」
とありますが...
建築途中にちょっとした変更は、よくある話しですね。初めての家作りで完璧に図面を決めることは難しいのでは?
と、私は思います。(アドバイスや良い提案をしてくれる建築パートーナーであれば、問題ないでしょうが...。)
改正建築基準法では、図面の差し替え、訂正はNGとなっています。場合によっては再度、確認申請を費用を払って提出しないと家を建てる確認済証をもらえない。なんて事にもなりそうです。
間取りや、最終図面はよく確認しておく必要性が高くなりました。
施主にとって改正建築基準法は、厳しくなった事で安心感は増えたとは思いますが、反面、不利益な部分も増えています。
1.消費者(施主)の費用負担が増加する。
2.確認申請の滞りが発生し、確認済証が発行されるまでの期間が長くなる。(工期が長くなる)
3.工事段階での計画変更が現実的に不可能な法律では、建築の質の低下も考えられる。(手直しを妥協せざるを得ない)
4.すべての木材の性能表示の義務化によって地域材や天然素材の使用を阻害する。
参考資料:改正建築基準法の撤回を求める意見書(PDFファイル)
いろいろと問題が多い改正建築基準法。本来の目的がずれてる気がします。
失敗しないための家作り...改正された建築基準法を知らなかった事で、失敗させられる可能性も増えるのでは...。
今後の改正建築基準法の動向には注意が必要です。
知っておきたい建築確認申請
次回は、タマホームでの地盤調査を紹介します。
横浜市のバ○ヤロー
横浜市はかなり厳しく運用しているようです。
カッパと申します。
私もタマで家を建てようとしているのですが、規制などいろいろ厳しくて苦労しています。
きっと、こういった影響があるんでしょうね。
参考になりました。
リンクさせていただくと同時にトラックバックもさせていただきました。
これからもよろしくお願いします。
カッパさん、はじめまして。
コメントありがとうございます。
家作りは楽しい反面、苦労も多いですよね。
何事もスムーズに進めばいいのですが、なかなか難しいですよね。
スムーズに進めるためには、
家作りのパートーナーに恵まれる事がとても大切ですね。
あとは、ひたすら家作りの勉強ですね。
では、
カッパさんのブログにもお邪魔させてもらいますね。
それから、私もリンク貼らせて頂きました。
これからもよろしくお願いします。
こんばんわ。
建築基準法の改正。お題目程度は知っていましたが、こんな内容になっていたんですね。
情報提供ありがとうございます。
役人の考えることって…何でいっつもそうなんでしょうね。
この手のことは、HMに任せっ切なので、ちょっと勉強しないといけないですね
雲太さん
いつもありがとうございます。
そうなんですよね~。
役人の考えることは理解できないです。
所詮、机上の空論みたいな...。
雲太さんの記事、家を建てた後でも
勉強になりますね。
建築基準法建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律。前身は市街地建築物法(法律第37号 1919年|大正8年).wikilis{font-size:10px;color:#