控除期間10年と15年どちらがいいの?(所得税額の算出))

税源移譲による影響

税源移譲による影響

税源移譲による影響

平成19年より開始された税源移譲の影響により、所得税での住宅ローン減税効果があまりみられなくなってきたように思います。
その住宅ローン減税効果を確保するための特例として、控除期間を通常の10年と、新しく設けられた15年のどちらか有利な方を選択できるようになりました。
この控除期間の選択制特例措置、あまり効果がないような気がしてます...。

しかし、試算してみないとわからない事なので、控除期間10年と15年、シミュレーションも兼ねて、どちらを選べば私にとって有利なのかちょっと調べてみました。

関連記事:

試算に必要な項目は?

住宅ローン控除額がどれくらいになるか試算するためには、入居年、所得税額、繰上げ返済予定、住宅ローン残高、家族構成など、必要となる項目がいくつかあります。

ちなみに私を例にとると...

  • 入居年:平成19年
  • 所得税額:およそ5万円くらい?
  • 繰り上げ返済予定:3年に1回予定、60万円程度
  • 住宅ローン残高:現在で約1680万円
  • 家族構成:嫁(現在は専業主婦)、娘1人

(※定率減税は今回の計算では省いています。)

こういった我が家の条件で試算してみます。
まず、入居年。
私の場合は平成19年入居なので、(表1)から住宅ローン残高2500万円以下が対象になり(10年間か15年間での)最高控除額は200万円までとなります。
(表1)

従来の住宅ローン
従来の住宅ローン控除

次に所得税額
ここは、個人環境により差がでます。計算方法は、

所得税額=課税対象額×税率

で計算できるのですが、この課税対象額の計算がややこしいです(苦笑)。
源泉徴収票があれば「源泉徴収税額=所得税」なので計算する必要がありません。
給与収入から計算するとちょっと面倒くさくなります。

源泉徴収票(拡大可)

源泉徴収票(拡大可)

国税庁資料より抜粋

ちなみに、
源泉徴収票からだと、(給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計)に税率を(表2)から掛けると納めている所得税が算出できます。
(表2)拡大できます。(国税庁資料より抜粋)

所得税の速算表

所得税の速算表



源泉徴収票がない場合の所得税額の計算方法は以下になります。

所得税額の計算

まず、給与収入によって、給与所得控除が決まります。(表3)

ちなみに、給与所得控除額とは、給与所得者(サラリーマン)の必要経費にあたるものです。ただし、この給与所得控除額は、実際に支払った経費ではなく、あらかじめ所得税法上定められた金額です。

つまり、所得税の計算は、年収からではなく、必要経費を差し引いた所得から計算する必要があるという事ですね。
(表3)国税庁資料より抜粋

給与所得控除

給与所得控除

私の場合で実際に計算してみます。

表3からみると年収400万になりますので、360万超~660万以下にあてはまります。

したがって、収入金額400万円×20%+54万円=134万円

私の場合の給与所得控除額は134万円ということになります。

ここで算出した結果から、給与所得控除後の金額を算出します。

給与収入400万円-134万円(給与所得金額)=266万円(給与所得控除後の金額)

その給与所得控除後の金額を元に課税対象額を計算します。
課税対象額=給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計
となります。

所得控除の額の合計とは、基礎控除、扶養控除、配偶者控除、社会保険料、生命保険料などの所得控除のことです。

我が家の所得控除の額の合計の内訳:
基礎控除38万円、扶養控除38万円(娘1人)、配偶者控除38万円(専業主婦)、生命保険や社会保険料など45万円、合計159万円としています。

したがって、課税対象額は、
所得控除後の金額266万円-159万円(所得控除の額の合計)=107万円(課税対象額)

課税対象額さえ算出できれば、(表2)を元に所得税額を計算します。

所得税額=課税対象額×税率

では、我が家の場合で所得税を計算してみます。

課税対象額107万円×税率5%=所得税額5.35万円

ちなみに税源移譲前だと国税庁の資料、所得税の税率からみると、税率は10%だったので所得税額は10.7万円ということになります。
※重要:この税源移譲前との差額5.35万円が住民税に移ったということになります。

つまり、住宅ローン控除で戻ってくるはずだった10.7万円の内の5.35万円は住民税として納めるようになった(増税になった)ということになります。

今回のまとめ

  1. 住宅ローン控除に必要な所得税額は、源泉徴収票があれば計算不要。
  2. 税源移譲の影響により、所得税額は以前(平成18年)の半分になっている。(条件による)

今回の記事を書くにあたり、国税庁や財務省のホームページを参考にしたのですが、今まで知らなかった税金のことを少し勉強できました。

これにより、節税の意識が私の中で少し生まれました。うまく活用できれば、少しは税金を取り戻すこともできそうです。

今回は、控除期間10年と15年どちらがいいのか試算する予定でしたが、所得税の計算で思いのほか長くなってしまいましたので、次回の住宅ローン控除期間は15年を選ぶべきか?で試算しようと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です