税源移譲の開始と定率減税の廃止(平成19年の出来事)

税源移譲により発生した住宅ローン控除の影響

税源移譲による負担額の変化

税源移譲による負担額の変化

財務省資料より抜粋

関連記事:住宅ローン控除で私が知りたいこと。

平成19年(2007年)に「国から地方への税源移譲 (三位一体の改革)」が実施されました。
これだけなら「ふ~ん、そうなんだ~」で終わっていたんですが、平成19年にタマホームでマイホーム購入という大きな買い物を行ってますので、まったく関係のない話ではなくなりました。

まず、税源移譲を簡単に説明すると、

税源移譲とは、国に納めていた所得税を減らし、地方に納めていた地方税を増やす。ということで、結局、納税金額は以前と変わっていないので、私にとって大きなメリットは全くありません。

では、平成19年にマイホームを購入し、税源移譲の影響を受けた内容は...
住宅ローン控除の控除対象となるものが所得税だということです。
ということは、税源移譲により住宅ローン控除対象の所得税が減り、住宅ローン控除には関係のない住民税(地方税)が増えたので、当然のことですが、住宅ローン控除額も減ります。

つまり、「以前ほど税金を取り戻せなくなった。」ということです。

ただ、住宅ローン減税の効果を所得税において確保するために、住宅ローン減税の控除期間を10年から15年に延長し、1年あたりの控除額を引き下げる特例ができてます。この特例は10年か15年か自分でどちらか選ぶことができます。

住宅ローン減税の控除期間10年と15年、どちらを選ぶとお得なのかは、個人の環境により異なるようなので、一度試算してみないとわかりませんね。(ここは次回にでも記事にする予定です。)

定率減税の廃止

なんだか小難しい話しが続いて頭が痛くなってきますが、ポイントだけをまとめてみました。
景気対策のための暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税ですが、平成19年より廃止となりました。これにより、税負担額が増えることになります。

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定率減税の内容

以前は上記表のように所得税、住民税ともに控除がありました。
しかし平成19年からは廃止となり、私たちの納税額は増えるという残念な結果となっています。

負担額の変化

負担額の変化

財務省資料より抜粋

そう大きく住宅ローン控除には影響しないのですが、増税ということには変わりないようですね。
私の少ない給料が税金でどんどん持っていかれてます。(泣)

今回のまとめ

平成19年は住宅関連での変化が多かった年のように感じます。

今回の記事にもある「税源移譲による住宅ローン控除への影響」、「建築基準法の改正」などマイホーム購入者にとっては変化の1年だったように思います。
良い方向への変化なら良かったのですが、どちらかというと悪い方向への変化ではなかったでしょうか。

住宅ローン控除に関して、平成18年中に入居したのであれば、平成20年度分以降の住民税から控除することができるような措置がなされています。

しかし平成19年以降入居となるとこの措置は適応されず、控除期間10年と15年の選択という措置での対応となってます。

結果的に平成19年以降の方は、住宅ローン控除の最大控除額である年間20万円、10年間で200万円を控除することは難しいようです。
控除期間10年と15年の選択については次回、記事にする予定です。)

税源移譲、私にとってはメリットのない改革となっています。

税源移譲の開始と定率減税の廃止(平成19年の出来事)” に対して2件のコメントがあります。

  1. 雲太 より:

    おはようございます。
    今日から仕事始めですね。当たり前に必要なことなんですが、やっぱり鬱になりますね(笑)
    税金関係のこと、ホントに詳しく調べてあってびっくりしました。
    前にもローン関係で、かなり詳しい記事があったように思うのですが、はるはるさんはそっち方面に強い方なんですね。
    雲太はどうもそっちの方が苦手で・・・(笑)
    これからも頼りのしてますのでよろしくお願いします。

  2. はるはる より:

    雲太さん
    いつもありがとうございます。
    いえいえ、雲太さんの記事の方が詳しく調べられてますよ。
    実は、私は税金関係が苦手なんです(笑)
    なので、詳しく調べないと自分自身が理解できないんですよ(笑)
    わかりにくい部分も多いかと思いますが、間違いなどあった時は、ご指摘いただけると助かります。
    こちらこそ、よろしくお願いしますね!

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