確定申告書等作成コーナーで作成

確定申告書作成に足りない書類

確定申告書の作成

確定申告書の作成

いよいよ確定申告受付開始日も近づいてきました。
早く、申告書を作成したいのですが、あと1つ不足している書類があります。

「年末残高証明書」

この書類が、まだ届きません(泣)。これがないと確定申告書作成コーナーで申告書の作成が進みません。
ちなみに確定申告に必要な書類を、ここでもう一度確認しておきます。

確定申告書作成に必要なもの

①.源泉徴収票

源泉徴収票(拡大可)

源泉徴収票(拡大可)

勤務先で毎年もらってると思います。

②.金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

③.控除を受ける方の住民票の写し
近くの役場などで申請すればもらえます。

④.登記事項証明書

登記事項証明書(拡大可)

登記事項証明書(拡大可)

家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写しなどで、家屋の新築年月日又は購入年月日、家屋の新築工事の請負代金又は購入の対価の額及び家屋の床面積を明らかにする書類。

これは、土地と建物の登記が完了した時点で土地家屋調査士さんから頂いていると思います。
上記画像の書類が必要になります。
ない場合は、法務局に申請し作成してもらう必要があります。(手数料は1通1000円)
参考資料:法務局の管轄案内

⑤.敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し、敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、敷地の購入年月日及び敷地の購入の対価の額を明らかにする書類(土地が住宅ローン控除対象でない場合は必要ありません。)

⑥.所得税の還付のある人は、預金口座のわかるもの

以上のような書類が必要になりますが、②の「年末残高証明書」以外は全てそろってます。

前回記事:インターネットで確定申告

銀行に確認してみた結果

ネットで他の家作りブログを読んでいると、年末残高証明書は10月や11月に金融機関から届いている。と書かれている方が多くいます。この辺は、金融機関によって郵送時期が違うんだろうな~って思ってました。

しかし、あまりに遅いので住宅ローンの融資を行った地方銀行に問い合わせしてみました...。

私:「もしもし、今年、確定申告のために年末残高証明書が欲しいのですが...」

銀行:「あ~、年末残高証明書ですか。これは初年度は2月に順次郵送するようになっていますが。」

私:「そうですか..。なるべく早く欲しいのですが...」

銀行:「わかりました。では2月のなるべく早い時期に郵送するようにしておきます。」

私:「...よろしくお願いします。」

このやりとりから2週間経ちましたが、まだ届きません...(泣)

仕方ないので、「年末残高証明書」は手元にない状態で「確定申告書等作成コーナー」で作成にチャレンジしてみることにしました。

確定申告書等作成コーナーで実際に確定申告書を作成

国税庁のホームページに「確定申告特集」という大きなバナー画像があります。ここから「確定申告特集」のページに移動すると画面左下に「確定申告書等作成コーナー、作成コーナーはこちら」というバナー画像がありますので、そこから確定申告書を作成することができます。

この「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成していくことになるのですが、手順も何もサッパリわかりません。(笑)

なので、国税庁 の「平成19年分 所得税の確定申告書作成コーナー」を参考に進めて行くとわかりやすいですね。これは「にゅうりょく!」さんのコメントで教えて頂きました。(助かりました^^)

もし、この作成手順がなかったら一人では作成できなかったかもしれません。聞いた事のない用語が多く、悩み疲れて挫折しそうでした。(笑)

申告書作成を進めていくと、いくつか悩む部分もありましたが、ネットでわからない用語を検索し、なんとか申告書作成完了し印刷までたどり着くことができました(笑)

「確定申告書等作成コーナー」で作成した結果

所要時間:1時間30分

初めてにしては上出来のような気がします(笑)。それから、年末残高証明書がないので、その部分の金額はおおまかに入力しています。

悩んだ部分:「住宅借入金等特別控除 (入力画面判定)」

私の場合は、土地分筆しており親名義の土地なので共有名義なのかどうなのか?で悩みましたが、登記事項証明書を調べていくと共有していない事がわかり解決しました。ここで少し悩みました。

省いた部分
「適用控除判定用入力画面へ」 でシミュレーション画面を表示することもできますが、数値の入力が面倒だったので、シミュレーションすることなく15年を選択しました。

関連記事:住宅ローン控除期間は15年を選ぶべきか?

私の感想:
国税庁の
「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書の作成を実際に行ってみたのですが、私が思っていたよりは簡単に申告書を作成できました。

確定申告なんていうと、堅苦しく、小難しいイメージがありましたが、申告書の作成は意外にスムーズに進められました。やってみるとなんとかなるもんですね。(笑)

おまけ

入力作業効率のアップ

タスクバーから表示

タスクバーから表示

タスクバーの空いている部分を右クリックし、「左右に並べて表示」をクリックすると、2画面表示されるので、All About の「ネットで簡単!住宅ローン控除申告書 2008」を見ながら申告書に必要項目入力できるので入力作業はスムーズに進み、入力効率が上がります。

※注意点
申告書提出に向けて気をつけておきたいポイントがいくつかあります。書類が足りないなどの不備があると、再度、税務署に出向く事にもなりかねません。

  • 請負契約書、売買契約書の写しには「印紙が貼ってあるかどうかを確認」しておきます。

もし契約書に印紙を貼っていない場合、「過怠税」という罰金がかかることもあるようです。

また、追加工事発生している場合には、変更後の契約書も準備しておきます。つまり、印紙が貼ってある契約書と、追加工事分が記載された契約書、どちらも必要ということになります。

  • 税務署に提出する書類は、念のためコピーを取っておきます。

提出した書類は、返却してもらえないものもあるようです。

今回で確定申告に関する記事は終わりです。自分なりに調べてまとめてみました。足りない部分もあると思いますが、少しでもお役に立てれば幸いです。

確定申告書等作成コーナーで作成” に対して6件のコメントがあります。

  1. JIN より:

    こんにちは
    ウチは無事(?)終わらせることができました~。
    色々と不備がありまくりでしたけど(笑)
    しかし郵送2月ですか~
    こういう手続きは早く終わらせたいですね><;

  2. はるはる より:

    JINさん
    コメントありがとうございます。
    JINさんとこは無事?確定申告終わったんですね。
    私も早く申告終わらせたいのですが、まだ年末残高証明書が銀行から送られてこないので確定申告ができません(泣)
    金融機関によって、こうも差がでるもんなんですね~。orz

  3. にゅうりょく! より:

    こんにちは
    手順書ありましたよ。
    しかもわかりやすいのが!
    国税庁の「確定申告書等作成コーナー」に「具体的な入力例」ってページがあって、 給与所得者の住宅借入金等特別控除編のPDFがわかりやすい。
    これはhitだね!!
    https://www.keisan.nta.go.jp/h19/tebiki/syotoku/ta_tebiki.htm

  4. はるはる より:

    にゅうりょくさん、コメントありがとうございます。
    本当だ!!!
    こっちの方が断然わかりやすいですね!!
    ありがとうございます!
    記事も変更させてもらいますね!
    本当にありがとうございました!!!

  5. kokko より:

     はるはるさん、当ブログへもコメントありがとうございました。
     
     はるはるさんが私のブログを見ていた下さったと聞いて光栄に思ってます。
     なにしろ、当ブログを始めるに当たってTOPページにINDEXを表示する手法など、はるはるさんの「マイホームができるまで」から勉強したことが多かったので、

     はるはるさんのブログは、最近、ずいぶんかっこよく変身したなぁと思っていましたが、カスタマイズ中なんですね。

     私のブログは、はるはるさんを真似したくても、デザインや画像などスキルの問題で難しいですが、少しでも近づけるように勉強させていただきますのでよろしくお願いします。

    1. はるはる より:

      kokko さん、コメントありがとうございます。

      こちらこそ、kokkoさんのブログでいろいろ勉強させて頂いています。
      最近では、「非接触赤外線表面温度計を買いました。」の記事を読んで、私もGT-01を購入しました。(笑

      >はるはるさんのブログは、最近、ずいぶんかっこよく変身したなぁと思っていましたが、カスタマイズ中なんですね。

      以前はFC2ブログを利用していたのですが、今回、独自ドメイン+レンタルサーバーで運用していくために移行中です。
      無料ブログサービスよりかなり高機能で使い勝手が良いので、思い切って移転することにしました。

      私もkokkoさんを初め、いろいろなブログを参考に日々勉強中です。

      「見づらい」といった点も多くあると思いますが、その際はご指摘いただけると助かります。

      大変嬉しいコメントをありがとうございました。

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