固定資産税の家屋評価依頼

固定資産税の家屋評価調査にやってくる!

ついにきました...。

固定資産税

正確には、来年からの固定資産税納税のための家屋評価に市役所から資産税係の方が調査にやってきます。

下記内容の資料を市役所よりいただきました。

新・増築家屋の評価について(お願い)

平素より市税務行政にご理解を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、平成19年中に新(増築)された家屋につきましては、平成20年度から固定資産税及び都市計画税(都市計画区域用途地域内のみ)の課税対象となります。
つきましては、地方税法第408条、第409条の規定により下記のとおり家屋評価にお伺いしますので、お忙しい中、誠に恐縮ではございますが、ご協力をお願い申し上げます。

1.調査日
平成19年10月26日

2.準備いただくもの
(1)建築基準法第6第1項の規定による確認済証
(ない場合は、平面図及び仕様書などの関係書類一式)

(2)登記済証(登記済の場合のみ)

(3)認印
新築住宅軽減申請書など提出のため。ただし、共有名義の場合はそれぞれの印鑑。事務所、店舗など非住宅用家屋の場合は不要です。

3.その他
(1)調査当日は、各部屋(押入れ、クローゼットなど含む)の仕様を確認させていただきますのであらかじめご了承ください。

(2)調査時間は延べ床面積によりますが、一般的な普通住宅でおよそ40分~1時間程度です。

マイホーム購入前から、「マイホームを建てたら固定資産税を払わなくちゃいけなくなるから、毎年、結構な金額がくるよ。」

って話しには聞いてましたが、いよいよって感じがしてきました。

タマホームで建てたマイホームは、2007年4月末に完成し、4月30日に引き渡し完了してますので、10月26日の固定資産税家屋評価調査日で約6ヶ月になります。

マイホーム完成に向け、いろいろなことに没頭していた事もあり、固定資産税についての知識は... ありません。(汗)

固定資産税ってなに? いくら払うの? 控除とかはないの?

あまりにも勉強不足ですね。

...これじゃぁイカン! という事で調査日までに少しでも固定資産税について勉強し、10月26日にやってくる「決戦の日?」に備えなければ!

しかし、どうあがいても納税義務がありますので、固定資産税を支払う事に変わりはないのですが...

知らないことで損をしないようにしておきたいところです。
(特に損をすることはないとは思いますが...)

では、固定資産税について自分なりに調べたことなどを紹介します。

固定資産税とは

固定資産税とは...

毎年1月1日が課税の基準日(賦課期日)で、この時点に登記簿に土地、家屋、償却資産などの固定資産の所有者として登記されている人に課税される市町村税です。
(保有税ってやつです。)

新築家屋では、取得(建築)した年には登記簿に記録されていませんので、翌年から固定資産税の納税義務が発生します。

土地、家屋の評価額に対し標準税率1.4%をかけた金額を管轄市町村に年4回に分けて納めます。

尚、市町村によっては標準税率を最高2.1%まで変更することができるようになってます。住んでいる地域によっては税率が1.4%以上の地域もあるかもしれません。
(各市町村役場のホームページで確認できます。)

今日の固定資産税キーワード

1月1日を基準日(賦課期日)として、登記されていればその年から固定資産税が発生する。

土地、家屋の評価額に税率1.4%をかけた金額が毎年支払う
固定資産税金額。

今回はここまでです。

次回は固定資産税の対象となる固定資産について紹介します。

固定資産税の家屋評価依頼” に対して2件のコメントがあります。

  1. 雲太 より:

    こんにちわ
    雲太も税金に関してまだ、まったく勉強してません。
    次回記事を楽しみにしています。

  2. はるはる より:

    雲太さん
    いつもありがとうございます。
    家作り中は、税金のことまで頭がまわらないですよね。(笑)
    私は、とにかく安く建てることに夢中でしたので..。

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